労働施策総合推進法が改正され、事業主に対して職場における
パワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務化されました。
ハラスメントは他者に対する発言・言動等が本人の意思とは関係なく、
相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり脅威を与えることを指します。
つまり企業内において人と人とが関りあう以上ハラスメントが起こる可能性は必ずあります。
パワハラ防止法(2020年6月施行/中小企業は2022年4月施行)
において相談窓口の設置が義務化し、
ハラスメントの適切な対応が求められる中で、社内ハラスメントが起こった際、人間関係に影響をされず、
被害者が申し出ることのできる環境を新たに作るのは容易ではありません。
私たちは、プライバシー保護のため社員の方から直接ご相談をお受けし、
必要に応じてご面談をすることで事業主の方との解決を図ります。
また、社内におけるハラスメントの防止方針を周知するため、
社員の方への定期的な勉強会の開催・情報発信をして啓発を行います。
また私たちは、高齢化社会により親の介護を担う現役世代が増え、
介護と仕事との両立が課題となるため、
ワークバランス(仕事と生活の調和)支援を目的として
ご相談をお受けします。
社員の方の様々な生活変化に対応する
職場環境づくりをお手伝いし、介護による離職を防ぎます。
介護と仕事との両立が課題となるため、
ワークバランス(仕事と生活の調和)支援を目的として
ご相談をお受けします。
社員の方の様々な生活変化に対応する
職場環境づくりをお手伝いし、介護による離職を防ぎます。